借金の支払いが遅れると何が起こる?サラ金延滞の仕組みを解説!

サラ金からお金を借りるときに気を付けなくてはいけないのが、返済で遅れが生じることです。単に遅れるだけと言っても、その期間や内容によって、発生するペナルティが異なります。

今回は、サラ金の延滞がどのようなリスクを生むのかを解説していきます。期間内に返済できないと分かっている場合に取るべき方法も紹介します。

延滞の種類とペナルティの重さを知っておこう!

かつてのサラ金(消費者金融)での主力商品はフリーローンでしたが、現在の主流はカードローンです。貸金業者からの借り入れでは、毎月決まった額を返済することが義務付けられています。これを約定返済といいます。

約定返済に必要な金額は、借り入れをした総額によって変わってきます。大雑把な例を挙げると、10万円未満の借り入れでは、毎月5000円、10万円以上50万円未満の借り入れでは10000円などのように、借り入れをしている総額に対して、一定の割合の返済を求められます。

約定返済に指定の額を返済できなかった場合に「延滞」と見なされ、ペナルティが発生するのです。

延滞には、利用者に与えられる3種類の罰則があります。「遅延損害金」、「個人情報機関への事故情報登録」、「強制執行」です。

また、約定日までに1円も返済していないことを「滞納」と呼び、延滞よりもさらに重いペナルティを課せられることもあります。滞納は可能な限り避け、たとえ約定日に満額返済できないとしても、少しでも返済し、借金を返す気があることを相手に示しましょう。

延滞によって発生する罰則の種類を解説!

サラ金の延滞と言えば、昔よく噂されていたのが、強烈な催促です。「何度の電話がかかってくる」、「自宅にまで返済を取り立てに来る」、「業者の態度が急に悪くなり恐喝じみた対応に変化する」など、怖い話も聞かれていました。

現在の消費者金融では、そういった過剰な取り立てはなくなりましたが、だからと言って延滞しても怖くないかと言えば、そうではありません。

業者による独自の取り立てこそなくなりましたが、法整備が進み罰則が明文化されたことによって、法にのっとった厳正な対応を取る貸金業者が大半になりました。

延滞による罰則で例外なく発生するのは「遅延損害金」です。これは遅れた分の返済額に対して、追加金利が発生するという罰金の役目を持っています。約定返済が完了するまで発生し続け、その金利はおよそ20%で通常の金利とは別に加算されます。利息制限法の適用外のため、高額な借り入れであっても20%ですので特に注意が必要です。

長期間の延滞(およそ2ヵ月以上)をすると、「個人情報機関に事故情報として登録」されます。これはどういうことかというと、私たち利用者が借り入れをするときに、審査をする人が「この人はどんな人なのか」と調べます。その際に、事故情報があると、返済態度に問題がある人だと判断し、審査で落としてしまうわけです。

延滞行為に寄る一番のペナルティが、この「金融事故者登録」であり、これによって今後の借り入れで非常に苦しい立場に立たされることが多くなるのです。

この事故情報が消えるまでの期間は5年間であり、その間ほとんどの貸金業者の利用は断られると思っていた方が良いでしょう。

そして、延滞によるペナルティの最後が「強制執行」です。これは余程悪質な滞納をしない限り行われないのですが、簡単に言えば、昔の差し押さえです。「債務を返済する意思がない」と貸金業者が判断すると、裁判所に申し立てを行い、債務者の資産を処分し、返済に充てる許可を求めることが出来ます。

これが成立すると、生活必需品を除外した資産を差し押さえ、処分することが出来ます。半年以上まったく返済していないうえ、貸金業者からの連絡をすべて無視したなどの悪質な滞納で、このような対応を取られます。

サラ金の借金を滞納してしまいそうな時の対処法

こうした延滞のペナルティは、どれも金銭的、あるいは社会的なデメリットが大きく、可能な限り避けたいものばかりです。

延滞をするのが避けられないと分かっている場合、重要になってくるのが、貸金業者へのアプローチです。言ってみれば、「相手の印象がこれ以上悪くならないように手を打っておけ」というわけです。

延滞の際に、全く連絡をせずにいきなり約束の返済を無視するのは、貸金業者を利用する上で一番やってはいけない行動です。

どんな理由であれ、既定の返済が不可能だと分かった段階で、必ず貸金業者に連絡し、返済できないことと、その理由、いつであれば返済できるのかを伝えましょう。

意外と知られていないことですが、返済が遅れてしまうときに、事前に相手に適切な説明が出来れば、返済を待ってもらえることが多々あります。その際、事故情報に登録されずに済むことがメリットとしてあるので、交渉する価値は十分にあるでしょう。

延滞の事情説明で話すべき事と話してはいけない事

貸金業者に返済できない理由を説明するとき、どんな理由であれ、非があるのは利用者側です。そのため、事情を説明するときにやってはいけないことがあります。

前提として、申し訳ないというニュアンスを相手に伝えましょう。「~という理由で返済できません」という報告のような事情説明をする人がいますが、それでは相手の印象は良くなりません。貸金業者としては、約束を反故にされた状態なのに、反故にした方が偉そうにしていると即座に厳しい対応を取ります。

事情説明では、まず返済できないことに対する謝罪から入りましょう。これは鉄則です。どんなに事情説明がうまくできても、謝罪が出来ていないと話になりません。

次に、延滞できない理由を説明するのですが、絶対に言ってはダメなことは「忘れていた」という理由です。たとえ本当に忘れていたとしても、嘘を吐いてもいいので必ず別の理由を言いましょう。

「事情説明で嘘を吐くなんて不誠実だ!」という人もいるかもしれません。しかし、貸金業者からすれば、返済が出来ていない時点ですでに不誠実という評価を下しているのです。

貸金業者にとって、実は返済が出来なかった理由などはどうでも良くて、気にしているのは、いつまでに遅れた返済を完了してくれるのかという一点のみなのです。

ぶっちゃけてしまえば、返済の理由は「忘れていた」等の借り入れを軽視する発言さえ避ければ何でもいいのです。どんな同情できる理由であれ、貸金業者としては、「でも実際問題として借りたお金を返せなかったんでしょ?」という結論しか出ないのです。長々とこの部分を説明する必要はありません。

重要なのは、延滞してしまった分をいつ返済するのかという情報です。この部分はしっかりと理由を説明したうえで相手に伝えましょう。一番説得力があるのは、収入がある話とセットで伝えることです。

テンプレートとしては、「~日が給料日なので、その時に返済できると思います」と説明する方法です。または、「~日に~(物)を売却するので、その分を返済に充てます」という内容でも待ってもらいやすくなります。

単に「~まで返済を持ってもらいたいです」と伝えても、その理由がわからないと相手としても待つ意味がないのです。返済を猶予してもらう電話連絡では、「謝罪・延滞事情説明・理由を含めた返済日再設定」の3点を踏まえたうえで交渉しましょう。

絶対避けよう!貸金業者の催促を放っておくとどうなるか

延滞してしまったが、電話で説明するのが怖くてつい無断延滞してしまったという人もいるでしょう。相手の印象は最悪ですが、電話したくないという後ろめたい気持ちもわかります。

事前に説明せずに延滞をすると、約定日の翌営業日にほぼ100%貸金業者から電話がかかってきます。これを無視するのは絶対に避けましょう。なぜなら、電話を無視された時点で、より厳しい対応に変わっていくだけだからです。その時に電話に出られなくても、必ず折り返すようにしましょう。

ここまで言えばわかると思いますが、遅かれ早かれ相手と電話連絡しなくてはいけなくなります。だったら相手の印象が悪くなる前に、具体的には延滞をする前に連絡を取ることが最善なのです。

延滞をする前に事情説明するのと、延滞した後に貸金業者からの電話で事情説明するのとでは、相手の寛容さに明確な差があるということを覚えておきましょう。

この電話連絡の時点で理由を説明し、返済を延期してもらい、その日に返済が出来れば以降の利用は問題ないのですが、この過程がうまくいかなかった場合や、電話連絡を無視するとどうなるのかを説明していきましょう。

最後は実力行使になる?滞納行為の結末とは

まず断言しておきますが、貸金業者からの催促の追及を逃れて、借金を踏み倒すことは絶対にできません。

電話連絡を無視すると、督促状というものが自宅に届きます。これは「返済が滞っている」という内容の手紙であり、法的効力こそないものの、貸金業者が穏便にことを済ましてくれる最後の段階です。

この封筒を受け取り、慌てて返済すれば何とかこれまでと同じように利用を続けることが出来るといった段階です。これを無視すると、いよいよ相手も返済する気が無いのかと判断して明確な対処をするようになります。

次に電話連絡を挟み、それも無視すると、送られてくるのは「催促書」です。これは内容証明という郵便で送られてきます。受け取り拒否が出来ず、受け取ったことが相手にも伝わるので、「そんなものは受け取っていない」とシラを切ることも不可能です。

催促書の内容は、単純でありながら厳しいもので、「~月~日までに速やかに返済しなさい」ということしか書かれていません。これを無視すると、貸金業者は「返済の意思なし」と判断して強制執行の段階に入ります。強制執行については冒頭で説明したとおりです。

強制執行は裁判所に認められた事実上の差し押さえなので、逃れられることはありません。基本的に、約定返済でいいのは督促状の段階までです。催促書以降は、現在ある借金全ての一括返済を求められます。当然それ以降の契約は打ち切られ、その貸金業者を利用することは今後出来なくなります。

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最後に、延滞をしないために貸金業者を適切に使う方法を解説していきます。

約定日の異なる2社の併用と、自分の給料日以降に約定日が設定されている貸金業者を選択するのが理想的な利用方法です。

給料日の前に約定日がある貸金業者からお金を借りると、資金繰りがカツカツになっていて返済するお金を用意できなかったという事態になりやすくなります。

給料が入った直後であれば、懐に余裕があるので、その時点で毎月の約定日返済を済ませてしまっておくのが一番問題にならないのです。

また、いざというときにバックアップとして、約定日が普段利用の貸金業者と大幅に異なる、別の消費者金融カードローンなどの契約しておくのも効果的です。

本来、借金の返済に別の借金をするのは非常に多重債務に陥る危険な行為とされています。ですが、それはあくまで4社以上などの多数の借金を凌いでいる段階の話であって、延滞を回避するために一時的に別の貸金業者を活用するのは決して悪手ではありません。

延滞によって発生するデメリットの方が、複数の貸金業者を使うリスクよりも大きいということを覚えておきましょう。

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