サラ金から訴訟を起こされた!裁判所から連絡が来た時の対処法は?

サラ金からお金を借りるときってどう思って借りますか?

「絶対に返せる!」と思って借りる方がほとんどではないでしょうか。

しかし、返せると思った見通しが甘かったり、予想外の出来事などがあると、返済が出来なくなってしまうこともあります。

返済できない日々が続く中で、ある日アナタ宛に裁判所から封書が届きました。中身を見ると、サラ金からの訴訟の連絡だったり、支払督促だった…なんていうこともあるかもしれません。

裁判所からの連絡…となると焦りますよね。

今回は、サラ金から裁判を起こされた時の対処法についていろいろと調べてみました。

教えて!サラ金から訴訟を起こされるのはどんな場合?

サラ金で借りた借金が返済できないからって裁判所から連絡が来るの?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際に、サラ金での借金が原因で裁判となるケースはよくあることなのです。

サラ金も商売…債権の回収のために裁判という選択肢を持っている!

借りたお金を返したいけれど、ないものはない。お金がないんだから返済できない!と思うかもしれません。しかし、それは借りた側の自己中心的な意見です。

サラ金もボランティアでお金を貸しているわけではありません。「お金がないから返せません」と言われて「はいそうですか、あきらめます」ということにはならないのです。

少しでも債権を回収するために、サラ金は裁判を起こすという選択肢を持っています。

もちろん、少しでも返済が遅れたからと言って即裁判!ということにはなりません。

サラ金が裁判を起こすまでにはある程度のステップがあるのです。

債務者(借りた人)の返済が滞る

電話等で本人に連絡をする

それでも返済が滞る・本人と連絡が取れなくなる

職場や家に電話や郵便物で連絡をする

それでも返済が滞る・本人とも連絡が取れない

このような状態になり、サラ金側が本人と連絡が取れなかったり、連絡が取れたとしても約束通り返済されないことが長期間続いたりするようになるといよいよサラ金側も裁判に踏み切ることがあります。

返済が遅れそうなときに本人が前もって相談の連絡をしていたり、まめに連絡を取り合って少しずつでも返済がされている場合は裁判まで行くケースはあまりありません。

つまり、お金を借りている側がいつまでも不誠実な態度を取っていると、いよいよこちらも我慢できませんよという感じで裁判を起こすのです。

裁判を起こされた!横暴だ!と思うかもしれませんが、自業自得であるということをまず肝に銘じておきましょう。

無理のない範囲で借り入れをし、普通に返済をしている場合には裁判を起こされるなんていうことはないのです。

借金にも時効が…時効を止めるために裁判を起こすことも

借金にも時効が存在するってご存知でしたか?

実は、借金は5年以上返済をしない場合時効を主張することができるのです。

借金の返済をしなくなって、債権者から期限の利益の喪失の宣告を受けてもなお長期間放置している場合、サラ金ならそのまま5年が経過するとその借金はもう時効だから返済しませんと主張することができるようになります。

ここで注意しなくてはいけないのが、5年以上1円も支払いをしていないということです。

例えば利息分だけでも返済し続けている場合や、返済したりしなかったりを繰り返している、一部入金をしている、定期的に債権者に相談をしているなんて言う場合は、原則時効は認められないでしょう。

しかも、一般的に5年を放置している債務が自動的に時効を迎えるということはありません。こちら側が「もう時効が過ぎているので借金の返済はしません」という時効援用の手続きを行う必要があるのです。

時効の援用の手続きを行わない限りは、放置されている借金として遅延損害金などもどんどん積み重なっていきます。

しかし、これなら5年間サラ金から逃げることが出来れば借り逃げすることができる!ということになってしまい、サラ金側には大変不利ですよね。

サラ金側も時効を中断させる手立てを持っています。

それが裁判です。

時効が成立するよりも前に、裁判を起こせば時効は中断され、判決が確定してから10年間に時効が延長されます。

たまに、ネットなどで、もう何年も前に返さないまま放っておいたサラ金からいまさら裁判を起こされた…なんていう話が出てきますが、これは時効を中断させる目的が大きいのです。

このように、サラ金から裁判を起こされる場合、借りた側の態度が不誠実であるということが原因なことが多いと言えます。

【関連記事】
サラ金の時効は5年?借金を踏み倒して「時効の援用」をするには

裁判所から連絡が…必ず中身を確認しましょう!

裁判所からの連絡なんて普段の生活の中で中々ない経験ですよね。

突然来ると焦ってしまうものですから、あらかじめこんな感じなんだということを知っておくのは決して無駄ではないでしょう。

裁判所から連絡が来た場合は、必ず中身を確認するようにしてください。

裁判所からの連絡は「特別送達」が基本!

裁判所からの連絡ってどのように来ると思いますか?

裁判所から初めて連絡が来る場合、原則郵便の「特別送達」で送られて来ます。

裁判所からメールや電話、ハガキ、普通の封筒などで裁判が起こされる旨の連絡が来ることはまずありえません!

裁判所を名乗るところからこのような手段で連絡が来た場合、まず間違いなく架空請求や違法業者からの連絡だと思って、絶対にこちらから連絡するのはやめましょう。不安な場合は消費生活センターなどへ相談してください。

特別送達は裁判所など公的機関が文書を送付するときに利用される郵便物で受け取り拒否はできません。

見たくないから見ない…と中身を見ていないとしても、郵便が送達された日(手元に届いた日)は裁判所に報告され、「通知完了」として取り扱われてしまうのです。

裁判所から送られてくる書類には「送達日から起算して○日以内に」なんて言う文言がある場合もありますので、手元に届いたら速やかに開封するようにし、必ず中身を確認しましょう。

サラ金関係の裁判所からの通達は2種類あるので注意!

裁判所から連絡が来るんだからとにかく金返せと訴えられたということでしょう!と思われるかもしれませんが、その認識では大変な目に合うかもしれません。

サラ金が裁判所を利用して債権を回収しようとする場合、主に2つの方法があります。

  • 訴訟
  • 支払督促

この2つは似て非なるものですから注意しましょう。

訴訟はそのまま「お金返して」というのを訴えるものですが、支払督促は「期日までにお金を返さないと最終的に強制執行しますよ」という通達になります。

裁判所からの連絡がどちらのものであるのかで対応が大きく変わってきますから、必ず確認しましょう。

裁判所からの連絡をそのまま放置しているとどうなるの?

裁判所から来た訴状や支払督促を、「いやどっちにしろお金ないし…」と放置したくなるかもしれません。

しかし、裁判所からの連絡は絶対に放置をしてはいけないのです!

訴訟の場合は、裁判が行われますから判決が出ることになります。裁判にも出廷せず、主張もせずだと何も主張がないと判断され、原告(サラ金)側の主張がそのまま通ることになってしまいかねないのです。

一度出た判決を覆すのは難しいでしょう。

また、支払督促の場合も期日までに何の返済も異議もない場合、そのまま次段階へ進み、最終的には強制執行に入られてしまう可能性もあります。

裁判所は自分の主張をしっかりと述べられる場です。その分主張をしないと認めてもらえない場でもありますので、放置をせずに必ず対応をするようにしましょう。

訴状が届いたら…誠実に対応するようにしましょう!

裁判所からの特別送達を確認したら、しばらく滞納していたサラ金からの訴状だった…という場合、いったいどのような対応をするとよいのでしょうか?

まずは同封されている書類をよく確認しましょう

サラ金からの訴状が届いた場合、訴状には以下のものが同封されていることが多いです。

  • 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
  • 答弁書
  • 分割払いを希望される方へ

「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」というのは、裁判がこの日にあるから出頭してくださいという呼び出しと答弁書を作成する指示が記載されています。

どこの裁判所で行われるのか、何月何日何時から行われるのかなど書かれていますので必ず確認しましょう。また、答弁書の記入方法についても記載されていますから、それを見ながら答弁書を作成します。

「答弁書」は原告の主張についてこちらの意見を記入する大切な用紙です。こちらをきちんと記入して提出しないと裁判では不利になってしまいます。書き方もきちんと指示されていますし、答弁書も細かく項目分けがされていますので、初めて記入する方でもそこまで難しくないのではないでしょうか。

裁判になる場合、基本的には一括返済を求められるケースがほとんどです。しかし、月々の返済すらままならないのに、一括返済なんて難しいですよね。

そのような方向けに「分割払いを希望される方へ」という書類が同封されています。この書類には分割払いを希望する方が答弁書に記入するべき内容などか記載されているので、分割払いでの返済を希望の方は必ず目を通してください。

訴状を受け取ったらあらかじめ原告側に連絡するのも悪くない

訴状を受け取ると後は裁判で全面対決になると思われるかもしれませんが、実際は、あらかじめ原告側に連絡を取る方がほとんどです。

借金の返済をしていないのはこちら側ですから、裁判になると基本的にはこちらが不利な状況からスタートします。

そのため、下手に争う姿勢を見せるよりもあらかじめ、月々の分割払いの相談などをしたうえで和解を目指すという方法が一般的です。

サラ金側も本当に一括で返済できるとは思っていませんから、相談をすればある程度譲歩をしてくれるケースが多いでしょう。ただし、中には「一括返済以外認めません」というところもありますので、その場合は裁判で双方の主張をぶつけることになります。

サラ金側が、分割払いを受け入れてくれれば、その旨を答弁書に記載するのを忘れないようにしてください。

裁判の日に出頭できるかどうかで対応が異なります

裁判の日がどうしても外せない仕事の日だったり、遠方にある場合、裁判に出頭できないということもあるかもしれません。

そのような場合でも、きちんと答弁書を提出していればそれほど不利になる事はありません。

あらかじめ債権者と話がついている場合は、出廷しなくても大きな問題はないとも言えるでしょう。

出頭できる場合は、裁判の場で和解をすることも出来ますし、食い違うことがあるなら自分の主張を存分に行うことができます。

訴訟が不安なら弁護士などに相談するのもよいでしょう

普通に生活していて裁判なんて関わることはまぁありませんよね。

どのように対応してよいかさっぱりわからない…という方も、不安で仕方がない…という方もいらっしゃることでしょう。

訴状が届いたときに本人のみで対応することももちろん可能ですが、弁護士などしかるべき人に相談することももちろんできます。

費用は掛かってしまいますが、安心して裁判に臨むことができますので、どうしても不安な方は専門家に相談してみましょう。

支払督促の場合…最悪差し押さえになる可能性も

訴状の場合と違い、支払督促が届いた場合、あまり時間的猶予はないかもしれません。

支払督促の待っている未来は差し押さえなどの強制執行?

支払督促はある意味業者側の最終手段です。これ以上猶予はありませんよという連絡でもあります。

支払督促を受け取った日から2週間以内に行動をしないと、さらに一歩踏み込んだ「仮執行の宣言を付した支払督促」が送られてきます。

この督促を受け取った再び2週間以内にそれでも行動を起こさないとなると支払督促が確定し、最終的に強制執行へと手続きが移行されることになります。

つまり、給与や財産の差し押さえをされてしまうということになるのです。

このような事態にならないようにするには、はじめに支払督促を受け取った段階で、必ず2週間以内に異議申立書を記入し裁判所に提出しましょう。

異議を申し立てることにより、強制執行は停止され、通常の裁判へと移行します。まずは裁判で返済についてなどの主張をすることができますので、差し押さえを先延ばしにすることが可能です。

手遅れになる前に誠実な対応をすることが大切!

約束通り返済できない…となると憂鬱なものですよね。

返済ができないということをサラ金側に連絡するのも勇気がいります。

しかし、返済ができない、難しいとなった時点で必ずサラ金側に相談をするようにしてください。

サラ金側も、債権が回収できなくなることが一番問題ですから、一部入金や、毎月の返済額の見直し、返済日の変更などある程度柔軟に対応してくれる場合が多いです。

一番いけないのは、返済できないからと言ってそのまま放置してしまうことです。

お金を借りたのはアナタであり、返済の義務を背負っているのもアナタです。

放置しているからと言ってその義務がなくなるわけではありません。

返済する意思や努力をサラ金側に誠実に見せることで、裁判までいかずに解決することも多いでしょう。

裁判となると、時間も取られますし、精神的にも負担になります。

そのような事態にならないために、日々の返済をきちんと行うようにする事が大切です。

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