追い込みや時間によって電話・自宅訪問は禁止!サラ金取立てのルール

コンビニATMで借入できたり振込によって借入れができたり、便利に利用できるサラ金ですが、借り過ぎると返済が追い付かず滞納してしまうこともありますよね。

ここでは万一、滞納してしまった時はどうなってしまうのか紹介していきます。サラ金と言えば、取立てが厳しくて追い込みが怖いイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。

実は、取立てにはルールがありますので、追い込みについてや電話・自宅訪問のできる時間帯が決まっているのです。最近では電話による取立てが主流となっていますので、詳しく見ていきましょう。

サラ金の追い込みは怖い?自宅訪問は2人までがルール

滞納を続けていると、サラ金側はいずれ債務者の自宅訪問という手段に入ります。この自宅訪問がTVドラマ等でよく見受けられるシーンですね。恐喝まがいの追い込みをしたり、大声で怒鳴られたりしています。

こんなことが現実にあるのなら、サラ金でお金を借りるのは控えよう、もし借りてしまった時には滞納だけはしないようにしよう、となりますよね。

けれど、実際に自宅訪問で恐喝をしたり、脅したりした場合は、数日~数週間の業務停止が命じられます。

そのため現実では、滞納で怖い追い込みに合う心配はないので、安心して利用できますよ。

自宅訪問の人数

サラ金が守らなければならない法律に貸金業法があります。貸金業法では、多人数で債務者の自宅へ押しかけることを禁止しています。自宅訪問をする時の人数は、最大2名となっています。

サラ金は追い込みが怖いから、申込むことをためらっている方!現在では滞納が続き電話連絡等に対応しなければ、最大で2名の方が自宅訪問に来ますが、恐喝といった人を脅す行為はしませんので、怯える必要はありませんよ。

実際、自宅訪問での対応は以下の流れになります。

サラ金の担当者が現在の延滞状況を伝える

延滞の理由をたずねられる

延滞が続くのであれば、法的手段に移る可能性がある説明を受ける

支払予定日を約束する

担当者が支払予定日に支払う金額を伝える

お金をどのように捻出するのか聞かれる

今後の返済計画と連絡先を再確認
もちろん、恐喝などではなく終始穏やかな状況で話し合いとなります。用件に入る前には「ここで話しをしても大丈夫なのか」と確認がありますので、一方的なものでもありません。

都合が悪ければ、後日改めてもらうことも可能です。ただし、延滞が続くのであれば、法的手段に移ります。法的手段とは簡易裁判所に訴えて給与の差し押さえのことですね。

つまり勤務先が滞納者へ給与を支払う前に、勤務先から滞納者の手取り給与の4分の1まで差し押さえることができるのです。そのため勤務先にも借金がバレてしまいますよ。

こういった状況を避けるためには、早めに話し合いをして返済に応じる、返済ができないのであれば債務整理の相談に行く等、滞納を解決することがポイントになりますね。

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知っていると安心!貸金業法の取立てのルール

貸金業法の21条では、取立ての禁止行為について明記してあります。

  • 多人数で押しかけること
  • 早朝・深夜に、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること
  • 反復継続して、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること
  • 張り紙等で債務者の借入に関する事等をあからさまにすること
  • 他の貸金業者からの借入等により、弁済することを要求すること
  • 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知後に、支払を請求すること
  • 大声をあげたり、乱暴な言葉をつかうこと
  • 暴力的な態度をとること
  • 勤務先を訪問して、債務者や保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること
  • 法律上支払義務の無い者に対し、支払請求をすること
  • その他正当と認められない方法によって請求をしたり取り立てをすること

上記のように、取立てにはたくさんの禁止事項があるのです。

要するに、債務者の日常生活を脅かしたり、社会的な立場が不利になったりすることは行わないように書かれていますよ。

以前は多人数で押しかけたり、周囲に債務があることがバレるような張り紙や落書きを行う業者もありましたが、現在では秘密漏示罪、侮辱罪、名誉毀損罪、住居等侵入罪などの罪に問われるのです。

また、下から二番目の法律上支払義務の無い者とは、以下に該当する方を言いますよ。

  • 保証人以外の、債務者の夫または妻
  • 保証人以外の、債務者の親、兄弟、子供、親戚
  • 保証人以外の、債務者の勤め先の上司、役員、同僚、部下
  • 保証人かつ相続人以外の、債務者の遺族
  • かってに名義を使われた場合の名義人・保証人
  • 保護者の承諾を得ずに債務を負った未成年者
  • 詐欺にあって債務を負わされた者

債務者の家族・親族だからと言って、債務の支払義務は無いことが分かりますね。カードローンの返済は、借入した本人のみが行うのです。ただし、遺産を相続した場合はカードローンの負債も相続となりますよ。

また、未成年の場合は責任能力がありませんので、保護者に内緒でカードローンの契約をした場合は無効となります。詐欺等で騙された場合でも無効となりますので、知っておくと役立ちますね。

いつでも自由に自宅訪問できるわけではない!可能な時間帯

すでに禁止行為の所で、早朝・深夜に電話で連絡したり、電報を送信したり、訪問したりすることはできないことを説明しました。具体的な時間帯を紹介しておきましょう。

早朝・深夜って何時?

サラ金の禁止行為としても早朝・深夜とは、午後9時から午前8時までを指します。

ただし、正当な理由がある場合は午後9時から午前8時の間でも、自宅訪問をしても良いことになっています。

正当な理由とは、たとえば債務者と連絡が取れない場合が認められています。万一、携帯・自宅へ電話をかけたり、自宅訪問しても一切連絡が取れない場合は、次は勤務先へ連絡することになってしまいます。

もちろん、在籍確認のようにサラ金の名前は出さず、周囲にバレない配慮を行って電話となりますが、できれば避けたいですよね。そこで、正当な理由として午後9時から午前8時まででも、連絡を取って良いことになっています。

ただし、常識の範囲での時間帯となりますよ。この「正当な理由」とは、法律で厳密に定められているものではないため、その都度判断が必要なのです。

取立てには電話が主流!知りたいのはいつ返済できるか

ここまで、取立ての禁止行為やルールについて見てきました。最後に滞納すると、どんな感じで自宅訪問へ繋がっていくのか見ていきましょう。

携帯電話へ連絡

自宅へ督促の手紙

自宅へ電話

自宅訪問

返済期日が過ぎても返済金の入金が行われていなければ、サラ金はまず電話連絡をします。

まずは一番連絡が付きやすい、携帯電話へ連絡しますよ。

この時に債務者と連絡がついて、滞納している金額がいつ支払ってもらえるのかが分かると次のステップへは進みません。けれど、連絡がとれない場合は自宅へ督促状の郵送となります。

どのステップにいるときでも、サラ金が知りたいことは「いつ返済できるのか」ということです。

そのため返済の見通しが立ち次第、すぐに連絡をいれて滞納を解決しましょう。

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