返済の残高も相続される?サラ金契約者本人が死亡した場合
「亡くなった家族がサラ金でお金を借りていたみたい…」「まだ返済があるなんて…」というケースは少なくありません。もしサラ金契約者である本人が死亡した場合、返済の残高はどうなるのでしょうか?
ここではサラ金契約者である本人が死亡した場合、返済の残高も遺族に相続されるのか?といった問題についてお話ししていきたいと思います。万が一の場合のご参考にしてくださいね。
サラ金でお金を借りたら、返済をすることが義務となっていますが、これが死亡した家族本人のものとなると話は変わってきます。スムーズに手続きができるよう、しっかりチェックしておきましょう。
担保も保証人も原則不要!サラ金の基本的な利用条件
まずはサラ金の基本的な利用条件についてご紹介していきたいと思います。サラ金を利用する際には様々な条件がありますが、「担保」や「保証人」について注目してみましょう。
サラ金は「サラリーマン金融」の略称ですが、正式名称は「消費者金融」です。多くの消費者金融では、担保や保証人が原則不要の無担保ローンとなっていることをよく理解しておきましょう。
担保や保証人は付けていない?
金融サービスにおける担保や保証人は、万が一、契約者が返済することができなくなった場合、代わりに返済をするために必要となるものです。
サラ金のキャッシングの場合は、担保や保証人が原則不要という利用条件になっていますので、担保や保証人を付けなくても借り入れが可能です。
サラ金の借金は相続されるの?契約者本人が死亡した場合
次に注目したいのは「サラ金の借金は遺族に相続されるのか?」といったポイントです。
サラ金を利用していた家族本人が死亡した場合には「債務相続」の手続きが行われます。
債務相続の手続きをする際、遺族が相続可能な財産の有無によって、その後の手続きの方法も異なります。遺族のみなさんが相続する財産についても確認しておきましょう。
家族の借金を相続放棄するまで
まず相続する財産があるという場合は、借金などの債務を相続放棄できる可能性があります。相続放棄の流れは以下のとおりです。
- 債務を相続放棄する方法を選ぶ
- 「債務放棄証書」をサラ金側に請求する
- サラ金への返済を放棄することができる
債務放棄証書はサラ金側から提示されるものではなく、遺族であるみなさんがサラ金側に申告する必要があります。
まずは死亡した本人が契約していたサラ金に連絡し、債務放棄証書の申告をすることから始めていきましょう。
過払い金が請求できるケースも!まずは専門家に相談を
では、遺族のみなさんが死亡した本人から相続する財産がない場合は、どうなるのでしょうか?財産がないとなると、その時点で相続権自体を放棄することも可能ですが、ちょっと待ってください。
サラ金でお金を借りていた場合、借りていた時期によっては「過払い金」が発生しているケースもあります。
相続権を放棄する前の注意点
過払い金がある場合、サラ金側に過払い金を支払ってもらえるよう請求することができますが、ここで注意しておきたいポイントがあります。
相続する財産がないからと言って、相続権をすべて放棄してしまうと、過払い金を請求するための権利まで同時に放棄することになってしまいます。
相続権を放棄したいなら、まずは「過払い金は発生していないか?」ということを確認しておきましょう。
過払い金の請求については、弁護士や司法書士、行政書士など、過払い金に関する専門家に相談してみてください。
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お金のことは冷静に!流れを理解してスムーズな手続きを
ここまでお話ししてきたように、サラ金を利用していた本人が死亡した場合、返済残高を相続することなく、放棄することができるようになっています。
まずは借金の相続を放棄するための手続きを行うことが必要です。スムーズに手続きができるよう、流れをしっかり理解しておきましょう。お金のことこそ、冷静に行動してくださいね。